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自主基準

個別保育事業者自主基準

1. はじめに

(1)個別保育事業とは

  「個別保育事業」とは、保護者*の委託を受け、ご自宅または保護者が
  指定するその他の場所で、ひとりまたは少数のお子様を対象として
  保育サービスを随時提供する事業を指します。「個別保育事業者」とは、
  そのような事業を行なう個人、団体または法人のことです。

  *ここでいう「保護者」には、保護者から代理契約の権限を与えられた人・団体
  (イベント会場で託児を行なう場合のイベント主催者など)も含むものとします。

  以下同じ。

(2)この自主基準の性格

  この自主基準は、個別保育事業者がお子様と保護者にとってよりよい
  サービスを提供し、安心してサービスを利用していただけるようにするために、
  事業者みずからが定めるものです。単なる業界の内部基準ではなく、利用者にも
  その内容を共有していただいてサービス選択の参考にしていただくため、
  なるべくわかりやすい言葉で書くことを心がけています。

  この自主基準には、事業者が最低限守るべき基準と、よりよいサービスの
  提供実現に向けて努力すべき基準の両方が含まれています。

  この自主基準は、いったん作ってしまえばそれで終わりというものでは
  ありません。社会の推移、保育ニーズや子どもの置かれている状況の変化、
  公的機関の対応、利用者からのご意見などを踏まえ、常にその内容の向上に
  心がけていきます。

  この自主基準は、事業者に対してなんらかの法的な権利義務を課すもの
  ではなく、保護者との契約の一部を構成するものでもありません。
  保育サービスの提供に係る権利義務は、関係諸法令および個別の契約のみに
  もとづいて発生するものとします。



2.個別保育のさまざまな形

  これまで保育の中心を占めてきた「集団保育」では、認可保育所のような
  特定の施設が定められた時間内で複数の子どもを預かり、その施設が定める
  理念・方針にもとづいて保育を行なうというのが主な形でした。
  それに対して、「個別保育」は利用者ひとりひとりの多様な保育ニーズに
  柔軟にお応えすることを主眼としております。



3.基本理念

  個別保育事業者は、すこやかな子育て・子育ちのパートナーです。
  個別保育事業者と保育者は、保護者がすこやかなお子様を育てること、
  お子様自身がすこやかに成長していくことを、全力でサポートします。

(1)健やかな子育て・子育ちのパートナー

  個別保育事業者は、国連・子どもの権利条約、児童福祉法、
  次世代育成支援対策推進基本法などに定められた理念にもとづいて、
  子ども人格を尊重した保育サービスを提供していきます。
  個別保育事業者がとくに重視するのは、次の4つの視点です。

    ①生命・生存・発達を阻害する行為をしない
    ②子どもの最善の利益を考える
    ③子どもの意見の尊重をする
    ④様々なハンディ・性別・国籍等の差別をしない

(2)ひとりひとりを大切にした保育

  個別保育事業者は、ひとりひとりのお子様、
  ひとりひとりの保護者を大切にします。

(3)個別保育事業の社会的使命

  個別保育事業者は、子育て・子育ちのサポートは社会全体の
  仕事だと考えます。個別保育は、保護者による子育てや集団保育に
  とって代わるのではなく、それらを補完するものです。
  子どもたちが社会からあたたかく見守られ、支えられるようにすること、
  その一翼を担うのが個別保育事業者の使命です。

  個別保育事業者は、このような社会的使命を自覚し、
  営利追求だけに走ることなく、子どもと保護者に役立つ経営と
  サービス提供に心がけます。



4.お子様にふさわしい保育者の確保

   ①保育するための安全な場所が確保されること
   ②個別保育従事者の健康管理がなされていること
   ③子どもの発達や、関わりにおいての知識を持つ有資格者・
    育児経験者・それに準ずる者
   ④個別保育者1名に当たりの、子どもの受託人数は、
    以下を基準とします。
    ただし、子どもの健康状態や個別保育担当者の経験、
    少人数複数保育など、状況に応じて乳幼児の受託人数を適正に
    決定するものとします。
    (複数保育は国の定める基準に準ずる)

     保育担当者1名に対し、3歳未満…2名
                3歳以上…3名

   ⑤賠償責任保険は、相当額の保証を有するものに加入する事。
   ⑥子どもの個別保育を専門業務とするとき、常に一人一人の子どもから
    目を離さない状態を保つものとします。
    *家事代行との区別をすること。
   ⑦利用者の最善を考慮し、常に資質向上を心がけること。
    *研修会参加等



5.お子様のすこやかな成長を支える保育の提供

   ①子どもの権利に即した関わりを心がけます。

     ・4つの一般原則
     ・第27条4項
     ・第3条3項

    *保育を受ける子どもが、保育サービス及び保育施設から得る
     権利を有することを確保するためにあらゆる適当な措置をとります。

   ②健康への権利 (第24条)
   ③障害を持ったこども (第23条)
   ④教育の目的  (第29条)
   ⑤休息・余暇・遊び (第31条)
   ⑥保護(19条―虐待からの保護)
    *国の定める基準に則して適切な通報を行います。
   ⑦必要に応じて、各機関と協力体制のもと、心身の回復及び社会復帰の
    手助けを行います。 (第39条)
   ⑧子どもの成長に当たっての知識・技術の向上を心がけ、子育ちの支援を
    致します。



6.保護者の子育てを支えるサービス

   ①個別の家庭の育児の方針を理解し、協力した形で保育に当たります。
   ②子ども及び、その家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、
    その業務に関して知り得た情報を漏らしません。
   ③保護者が安心して依頼できるよう、適正な人員を配置します。
   ④必要な情報を提供し、子育ての支援を積極的に行います。



7.充分な安全管理と急病・事故時の迅速な対応
  
   ①医療行為の区別を行うこと。
   ②子どもの事故の種類と発生原因は、個々の子どもの発育・生活・
    環境状態によって異なることを認識し、保育にあたること。
   ③玩具・道具・の安全確認、環境状況の整備を行うこと。
   ④急病及び、事故に迅速に対応できる訓練を行うこと。
   ⑤万一の状態に対し、迅速かつ適切な対応を行える緊急体制を整えること。



8.個別保育提供内容の明記
   ①事業の形態が請負の立場をとっていることを明記すること。
   ②業務内容について明記すること。
    ・個別保育提供者の実施主体名及び代表者名
    ・利用者氏名
    ・業務内容及び料金体系
    ・実施主体の免責事由
    ・契約事項の変更  等
   ③上記内容を含んだ契約書を利用者と取り交わすこと。
   ④誇大広告の禁止
    *事業者は、利用者募集に当たって、誇大広告により利用者に
     不当な期待を抱かせたり、それによって損害を与えることの
     ないようにすること。



9.良質な個別保育を提供するための労務管理

   ①採用及び採用後において、必要な研修を受け、保育技術等の向上に
    努めること。
   ②業務の遂行にあたり、関係諸法令を遵守しなければならないこと。
   ③事業者は、保育サービスを行うにあたっては、児童の年齢、人数及び
    保育の特性等を考慮して適切に配置すること。
   ④業務記録の作成・保管をすること。



10.事業者同士や国・行政機関・その他機関との協力と相互研鑚
   ①自主規制の仕組みの促進
    ・倫理綱領等の採択および実施・監督
    ・指標や到達基準の確立
    ・相互チェック制度の確立
    ・苦情申し立ての仕組みの確立
   ②利用者やコミュニティーとの対話
   ③各機関との協力
   ④「個別保育認知」に向けての研究・活動
   ⑤資質向上の勉強会・シンポジウム・研修等




*この自主基準は前加盟団体において作成したものが元となっております。




角が3種類の簡単なお皿。さっと折っておままごとで使っています。
origami furoshiki dish:kazuyo matsumoto

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